昨日、行われた
住民監査請求について、本日、請求を行った市民団体が取材を受け明日4月4日の朝刊に載る様だ。
今回の監査請求は直接請求ではないため、市民の何分の一とか言う人数規定はなく役30名程の署名で請求されました。
そして、この署名はのちに行われるかもしれない
住民訴訟に連動するため、今から便乗しよう~って言っても無駄なようである。
住民監査請求を行わないで直接住民訴訟を起こすことはできないとされる。 また、住民訴訟を起こすことができるのは、住民監査請求を行った者とされる。
ちなみに当ブログは住民訴訟までの取材権を持っているため答えられる範囲まではコメントにて回答いたします。
出典
続・桜川市住民監査請求